
※こちらは2023年4月9日に作成した記事です。
北海道の不妊治療助成金
今回のコラムでは、北海道にお住まいの方が使える助成金についてまとめてみました。みなさまご自身の住民票のある自治体についてチェックしておきましょう!
市町村 | 内容 | URL |
北海道 | 採卵を伴う治療は1回につき30万円。以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限額として助成。 また、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は30万円まで助成。(採卵を伴わない治療を除く。) ※1回の治療に要した費用が上限額に満たないときは、その治療に要した額になります。 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ninshin/tokuteihunin.html |
愛別町 | 対象となる治療 助成額 特定不妊治療 体外受精、顕微授精 1回の治療につき上限100,000円通算5年間、10回まで 一般不妊治療 タイミング法、排卵誘発法薬物療法、人工授精など 1年度あたり上限25,000円 ※1年度とは、4月1日~翌年3月31日までの期間です | https://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/living/04/02/479 |
赤井川村 | なし | なし |
赤平市 | 治療に要した自己負担額の合計額で、かつ1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき100,000円を上限とします。 | https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2017032200023.html |
旭川市 | 令和4年4月1日からの特定不妊治療の保険適用に伴い、経過措置として対象としていた治療費の助成事業については、令和5年3月31日をもって終了しました。 | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/219/305/index.html |
芦別市 | 1.1回の治療(医師の治療計画に基づき行われる過程の治療)につき、文書料、個室料等の不妊治療に直接関係のない費用を除く、 不妊治療に要した費用の自己負担額とします。ただし、同月に不妊治療以外の治療費がある場合は、合算(世帯合算を含む)を行い、 高額療養費等が算定される場合は、合算した治療費の額から高額療養費等を控除した自己負担額に対し、助成対象の治療費が占める割合を乗じて得た額とします。 2.一般不妊治療における助成金額は、1年度につき20万円までです。 ※令和4年4月1日前に特定不妊治療を終了し、申請が同日以後となった方及び、令和4年4月1日前に特定不妊治療を開始し、 同日以後に治療を終了した方で北海道の助成制度の適用を受けている方は、経過措置として旧制度により1回の助成を受けられます。(上限30万円) | https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/5127.html |
足寄町 | 助成額 【特定不妊治療費】 1回の治療につき最大15万円を助成 ※ただし、治療区分Cおよび治療区分F(※北海道特定不妊治療費助成事業実施要項(以下「実施要項」という)に定めるもの)については、1回の助成上限額は 75,000円) 【男性不妊治療費】 1回の治療につき最大15万円を助成 | https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/ninshin-shussan/page_134.html#:~:text=%E8%B6%B3%E5%AF%84%E7%94%BA%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%8D%E8%82%B2,%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%8D%E8%82%B2%E7%97%87%E6%B2%BB%E7%99%82,%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
厚岸町 | 保険適用の不妊治療(人工授精や体外受精等)の通院回数×3,000円を助成します。 | https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/ninshinn/funin/ |
厚沢部町 | なし | なし |
厚真町 | なし | なし |
網走市 | 対象となる治療A) 治療に要した自己負担額(ただし北海道特定不妊治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額とします。)に対し、一回につき10万円を限度とします。 ※ ただし、凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療または良い卵が得られないため治療を中断した場合については、一回につき5万円が限度額になります。 対象となる治療B) 治療に要した自己負担額に対して1年度あたり3万円を限度とします。 対象となる治療C) 治療に要した自己負担額(ただし高額療養費制度により受けることが可能な限度額を控除した額とします。)に対し、一回につき10万円を限度とします。 ※ ただし、凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療または良い卵が得られないため治療を中断した場合については、一回につき5万円が限度額になります。 対象となる治療D) 治療に要した自己負担額(ただし高額療養費制度により受けることが可能な限度額を控除した額とします。)に対して1年度あたり3万円を限度とします。 | https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/200kenko/120huninntiryou.html |
安平町 | 【特定不妊治療費 助成額一覧】 保険適用後の治療費を、上限額を基準に助成します。 適用区分 ひと月の上限額 ア 年収1,160万円~ 252,600円 イ 年収770万円~1,160万円未満 167,400円 ウ 年収370万円~770万円未満 80,100円 エ ~370万円 57,600円 オ 住民税非課税者 35,400円 | https://www.town.abira.lg.jp/kosodate/kosodate-guide/ninshin-nozomu/183 |
池田町 | 一般不妊治療:1年度につき5万円まで 特定不妊治療:1回につき15万円まで | https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kenko/hoken/funinchiryo/3074.html |
石狩市 | ・1回の治療につき5万円まで。 【凍結胚移植(採卵を伴わないもの)または採卵したが状態のよい卵が得られない等のために治療を中止したものについては1回につき2万5千円まで】 ・男性不妊治療については、1回5万円まで ※北海道からの助成額を差し引いた自己負担分についての助成となります。 | https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hokens/24726.html |
今金町 | 特定不妊症治療費 一般不妊症治療費 治 療内 容 体外受精・顕微授精 (卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の診断に基づき、やむをえず中断の場合含む) 不妊の検査や手術、タイミング法、薬物療法、人工授精など 助 成内 容 治療に要した医療費の自己負担額に対して、1回の治療につき15万円まで助成し、 子ども1人当たり上限6回を超えないものとする。(助成後、出産した場合は助成回数をリセットできる。) 検査及び治療等に要した医療費の自己負担額に対して、 1年度あたり10万円を限度として通算5年間助成する。 その他 特定・一般不妊症治療費ともに、文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の直接的な治療ではない費用は含まない。 | https://www.town.imakane.lg.jp/gyousei/kenkoufukushi/kennkoudukuri/post_1807.html |
岩内町 | 北海道特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.town.iwanai.hokkaido.jp/?page_id=30205 |
岩見沢市 | 不妊治療に要した医療費(または調剤費)のうち、保険診療分の自己負担額(全額)を助成します。ただし、高額療養制度またはその他の医療費軽減制度(以下、高額療養費等)の対象となる場合は、 その制度を適用後の自己負担額(全額)が助成対象となります。 | https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/kenkozukurisuishinka/ninshin_shussan/1/1/3674.html |
歌志内市 | <医療費・文書料の助成> ・特定不妊治療の治療費と、治療を受けていることを証明する証明書の発行にかかる文書料の合計額に対して、1回の治療につき15万円を上限に助成します。 <交通費の助成> ・治療に係る交通費として、実際の交通手段にかかわらず、1回の通院につき3,500円(上限6回)を助成します。 | https://www.city.utashinai.hokkaido.jp/kosodate/detail/00003340.html#:~:text=%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%A1%8D&text=1%E5%9B%9E%E3%81%AE%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D,%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%AB%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%83%BB%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B2%BB,%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%82%92%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%20%E3%81%99%E3%80%82 |
浦臼町 | 1組の夫婦に対して、 ・特定不妊治療 ~ 1回の治療につき 30 万円まで助成します。 ※ただし、1回にかかった治療費から北海道特定不妊治療費助成事業で受けた助成金を除いた額が 30 万円に満たない場合はその額を上限として助成します。 ・一般不妊治療 ~ 1年度につき 20 万円まで助成します。 ・治療のための交通費 ~ ひと月につき1日 3,000 円、10 日を限度として助成します。 | https://www.town.urausu.hokkaido.jp/kosodate/shien/files/huninntiryou.pdf |
雨竜町 | 北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を控除した額を助成対象基本額とし、1回の治療費につき (1)体外受精・顕微授精…30万円を上限に助成 (2)その他の治療…10万円を上限に助成 | https://www.town.uryu.hokkaido.jp/fs/9/5/0/6/_/1330.pdf |
江差町 | 一般不妊治療 生殖補助医療 男性不妊治療 交通費 助成金額 1年度あたり10万円まで 1回あたり15万円まで 1回あたり15万円まで <交通費> ※採卵を伴わない治療については、1回あたり7万5千円まで 通院1回につき ◎函館の医療機関・・・1300円 ◎札幌方面の医療機関・・・9500円 <宿泊費> 5000円(1泊1名分を上限) | https://www.hokkaido-esashi.jp/modules/lifeinfo/content0665.html |
枝幸町 | 一般不妊治療 生殖補助医療 1 年につき10万円を限度(回数制限なし) 1回につき15万円を限度 *治療に要した費用の自己負担額分 *採卵を伴わない、あるいは中止した場合は7万5千円を限度 | https://www.esashi.jp/life/page.html?id=219 https://www.esashi.jp/common/img/content/content_20220729_165104.pdf |
恵庭市 | 特定不妊治療に要した費用に対して、北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を差し引いた自己負担分のうち、1回の治療につき 5 万円までの助成になります。 【凍結胚移植(採卵を伴わないもの)または採卵したが状態のよい卵が得られない等のために中止したものについては1回につき2万5千円まで】 | https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/files/group/28/hunin3.pdf |
江別市 | なし | なし |
えりも町 | なし | なし |
遠軽町 | 治療期間中に通院した往復の交通費の1/2の額の費用を、1年度につき10万円を上限に助成します。 | https://engaru.jp/health/page.php?id=1034 |
遠別町 | なし | なし |
雄武町 | 検査・治療費助成 不妊検査、治療に伴う医療費自己負担額を助成します。助成額は4月から3月までの1年間につき1組あたり30万円を限度とします。 交通費助成 雄武町から不妊検査、治療を受けた医療機関までの通院に係る交通費を、次の基準に基づいて一部助成します。(助成額、回数の制限はありません) 助成額基準 雄武町から医療機関までの距離 片道 75キロメートル以上100キロメートル未満 1,600円 100キロメートル以上 2,260円 | https://www.town.oumu.hokkaido.jp/soshiki/hokenfukushika/ninshin_shussan/1313.html#:~:text=%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%80%81%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86,%E5%86%86%E3%82%92%E9%99%90%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
大空町 | 1回の治療にあたり不妊治療費用から高額療養費を除いて、10万円を限度として2分の1を助成します。(1年度中2回まで) | https://www.town.ozora.hokkaido.jp/soshiki/1015/2/2/88.html |
奥尻町 | 北海道特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00001384.html |
置戸町 | 1回の治療につき、採卵を伴う場合は15万円まで、また、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態がよい卵が得られない場合などのため、 治療を中止した場合は1回につき7万5千円まで助成します。 ただし、北海道特定不妊治療費助成事業の規定に基づく助成金等を差し引いた額とします。 | http://www.town.oketo.hokkaido.jp/kenko_fukushi/tokuteifuninn/#:~:text=1%E5%9B%9E%E3%81%AE%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D,%E5%86%86%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
興部町 | 一般不妊治療(不妊の原因検索のための検査、原因疾患への治療を含める) 治療・検査に要した費用の自己負担額より、1年につき10万円を限度額とする 生殖補助医療 治療に要した費用の自己負担額より、1回の治療につき15万円を限度額とする 不育症治療・検査 治療に要した費用の自己負担額から道の助成金を控除し、1回の治療につき10万円を限度額とする 以下の(1)~(2)の合計額の2分の1に相当する額を助成する。 (1)北海道内の医療機関までの通院等に要する往復の鉄道賃等(最も経済的な通常の経路・方法により算出) ※自動車及び自動二輪車を使って通院をされた場合は、実際に移動された道程から(1)を割り出した費用 (2)片道100キロメートル以上の通院治療について、1泊1万円を限度額とする実際に払った宿泊費(5泊まで) | https://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/fukusi/opbvt10000004ba9.html#:~:text=%E5%85%88%E3%83%BB%E6%8B%85%E5%BD%93%E7%AA%93%E5%8F%A3-,%E8%88%88%E9%83%A8%E7%94%BA%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AD%89%E5%8A%A9%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
長万部町 | 《生殖補助医療(特定不妊治療)》 体外受精や顕微授精などの治療に要した費用の自己負担額に対して、1回の治療につき15万円を上限とし、治療初日の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、43歳未満の場合は3回まで助成する。 《男性不妊治療》 生殖補助医療(特定不妊治療)のうち、男性不妊治療の手術などの治療に要した費用の自己負担額に対して、1回の治療につき15万円を上限に助成する。 《一般不妊治療》 医師が不妊治療と認めた検査、人工授精等の治療に要した費用の自己負担額に対して、1回の治療につき10万円を上限とし、通算5年間助成する。 | https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/7/5367.html |
小樽市 | ◆助成額は、助成の対象となる費用のうち対象者の自己負担分とし、検査等に要した費用(1,000 円未満の端数が生じる場合は切り捨て)で、上限額 2 万円とします。 | https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101800420/ https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101800420/file_contents/chirasi34.pdf |
音威子府村 | なし | なし |
音更町 | 1回の治療につき、上限75,000円 高額療養費等の補助額を除いた最終的な治療費用の自己負担額に対して上限額を限度に助成します。 治療費が高額になる場合、高額療養費の限度額認定証の交付を医療費の支払いの前に受けておくことをお勧めします。詳しくは、加入している保険組合にご確認ください。 1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精・顕微授精を行うまでの治療または以前に行った生殖補助医療の受精胚による凍結胚移植を1回行う治療のことをいいます。 (投薬を開始したが、採卵に至らなかった場合は除きます) | https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/fukushi/kenko/boshi/funinchiryo.html |
乙部町 | なし | なし |
帯広市 | 1回の申請につき75,000円を上限とします。また、男性不妊治療を行った場合は1回の申請につき75,000円を上限とします。 ※ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が75,000円に満たない場合は、その額の助成となります。 また今回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合、1回に要した特定不妊治療費が75,000円に満たない場合は、その額になります。 | https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kyoiku/ninshin/huiku/1004566.html |
小平町 | 一般不妊治療 対象経費の7割を助成。 限度額は、1 年度あたり10万円。最初に申請のあった年度から、通算して3年間助成します。 特定不妊治療 対象経費から、北海道の助成金を差し引いた額に対して助成。限度額は、1回の治療につき20万円。 男性不妊治療 対象経費から、北海道の助成金を差し引いた額に対して助成。限度額は、1回の治療につき10万円。 | https://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00002286.html https://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/files/00002200/00002286/20170516165512.pdf |
上川町 | ・一般不妊治療 治療を受けた年度ごとに、5万円を上限に助成します。限度内であれば回数に制限はありません。 ・生殖補助医療 1回の治療につき15万円を上限に助成します。 生殖補助治療のうち、男性不妊治療は上記のほか1回15万円を上限に助成します。 | https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/hokenhukushi/d57c9r00000052qv.html#:~:text=%E3%83%BB%E4%B8%80%E8%88%AC%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%20%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%82%92,%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%AB%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
上士幌町 | 保険診療にかかった自己負担費用1回の治療につき30万円を限度に助成 | https://www.kamishihoro.jp/page/00000121 |
上砂川町 | 助成額 体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療に要する負担額(保険適用分。ただし、高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額とする。) | https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/soshiki/kenkou/kenkou/yobo/1451.html |
上ノ国町 | 助成額は特定不妊治療に要した費用から北海道特定不妊治療助成事業助成額を差し引いた額の半額とする。(上限15万円) 助成回数は1年度目は年3回、2年度目以降は年2回を限度に通算5年間助成し、通算10回を超えないものとする。 | https://hagukumu-hokkaido.com/institution/11576/ http://www.town.kaminokuni.lg.jp/kouhou/pdf/2168_60851581.pdf |
上富良野町 | 北海道特定不妊治療費助成事業に準ずる | なし |
神恵内村 | なし | なし |
木古内町 | なし | なし |
北広島市 | 不妊検査・一般不妊治療 1.広島県不妊検査・一般不妊治療費助成事業の助成後の自己負担の全額(夫婦1組につき5万円を上限) 2.不妊検査・一般不妊治療開始時の妻の年齢が35歳以上39歳以下の場合、対象となる検査・治療費の2分の1の額(夫婦1組につき5万円を上限) 特定不妊治療 県費助成額を除いた費用 助成限度額 1回20万円 | https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/9/1367.html |
北見市 | 助成額は1回8万円までを限度とします。 医療保険が適用された生殖補助医療(特定不妊治療)に要した医療費(または調剤費)の自己負担額とし、高額療養制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、その制度を利用後の自己負担額(治療に要した交通費、宿泊費、証明書等の発行に要した文書料等は除く)とします。自己負担額が上限額に満たない場合は、その額とします。 | https://www.city.kitami.lg.jp/administration/welfare/detail.php?content=11260 |
喜茂別町 | なし | なし |
京極町 | ・特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額、もしくは道助成事業による助成額の2分の1のいずれか低い額とし、1回の治療につき75,000円を限度とします。 ・凍結胚移植(採卵を伴わないもの)または採卵したが状態の良い胚が得られない等のために治療を中止した場合は、1回の治療につき37,500円を限度とします。 | https://www.town-kyogoku.jp/kurashi/kosodate/ninshin/tokuteihunintiryou/ |
共和町 | 北海道より助成を受けた額の2分の1以内の額または、治療費から北海道により助成を受けた額を差し引いた額のいずれか低い方の額とし、15万円を上限として助成します。 ただし、食事代、入院費、文書料および凍結保存に係る費用等は助成の対象としません。 ・特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、1回につき15万円を限度として助成します。 ・助成回数は、北海道特定不妊治療費助成事業で定められた回数とします。 1子ごとに初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は3回を限度とします。 | https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/soshiki/hokenfukushika/news/ninnshinn.html |
清里町 | 特定不妊治療 ・採卵を伴う治療:1 回につき 30 万円を上限とします。 ・採卵を伴わない治療:1 回につき10万円を上限とします。 *特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を併せて行った場合は、30 万円を上限とします。 ★ただし『北海道特定不妊治療費助成事業』で助成された額を差し引いた費用が助成額の上限に満たない場合は、その金額を助成します。 人工授精 ・1 回につき 2 万円を上限とします。 | https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/gyousei/kurashi/kosodate/nyuyouji/2016-0509-1049-92.html https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/gyousei/kurashi/kosodate/nyuyouji/files/fu.pdf |
釧路市 | 採卵を伴う治療は1回につき5万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療や、採卵したが状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき2万5千円を上限額として助成します。 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は1回につき5万円を上限額として助成します。(平成28年1月20日以降に終了した治療が対象です。) 治療に要した費用から北海道の助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額を助成します。 | https://www.city.kushiro.lg.jp/kosodatekyouiku/shussan/1008289/1005491.html |
釧路町 | 釧路市に準ずる | http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30802/00007/204403400414.html |
倶知安町 | 令和2年4月1日より、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。(令和4年度で終了) 初 回 100,000円 2回目 75,000円 3回目 75,000円 男性不妊治療 1回 50,000円 | https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/file/contents/4724/59719/huninntiryouosirase.pdf |
栗山町 | 特定不妊治療に要した費用から、北海道が実施する「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成金額を控除した額(1回あたり上限15万円まで) | https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/38/833.html |
黒松内町 | 不明 | http://www.kuromatsunai.com/townlife/fukushi/file008/ |
訓子府町 | 不明 | なし |
剣淵町 | 1 年度あたりの治療に要する費用の 2 分の 1 の額を助成します。ただし、10 万円を限度とします。助成期間は、通算 5 年間とします。 | https://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/wp-content/uploads/2015/10/e031cdff3b563001c8ff720fb8b442d7.pdf |
小清水町 | 1回の治療につき5万円を限度とし助成を行います。 ※通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとなります。 ※治療に要した費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が5万円に満たない場合は、その額の助成となります。 | https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/kosodate/detail/00000121.html |
札幌市 | 令和4年度に実施しておりました札幌市特定不妊治療費助成(経過措置)は、令和5年3月31日をもって終了となります。 1回 30万円 を上限 | https://www.city.sapporo.jp/eisei/funin/josei.html |
更別村 | 医療保険適用の自己負担分全額 | https://www.sarabetsu.jp/kurashi/iryo_kenko/iryohijzyosei/kodomo/hunin_chiryo/ |
様似町 | ◇特定不妊治療(体外受精、顕微授精) 1回20万円まで。採卵を伴わない治療や治療を途中で中断した場合は10万円までとします。 助成回数は年数を問わず6回までとします。 ◇一般不妊治療 1回5万円まで、年間10万円を限度額とします。助成回数は年数を問わず6回までとします。 | http://www.samani.jp/news/2015/04/post-77.html |
猿払村 | なし | なし |
佐呂間町 | ・一般不妊治療 治療にようした費用の自己負担額のうち、令和4年4月1日から翌年3月31日の年度間につき、5万円を限度 ・生殖補助医療 治療にようした費用に自己負担額のうち、1回の治療につき15万を限度 | http://www.town.saroma.hokkaido.jp/machi/kosodate_kyouiku/2022-0729-1230-13.html |
鹿追町 | 一般不妊治療 保険適用と保険適用外を合算した額 1 年度につき100,000円 特定不妊治療 保険適用 自己負担額全額助成 保険適用外 1回につき300,000円 | https://www.town.shikaoi.lg.jp/file/contents/145/21999/hunintiryoujyoseitirasi.pdf |
鹿部町 | 生殖補助医療 治療にかかる費用(高額療養費を含む)の自己負担分のうち、1回20万円を上限として、通算5年間で10回まで助成します。 一般不妊治療 治療にかかる費用(高額療養費を含む)の自己負担分のうち、1年度あたり10万円を上限として、5年間助成します。 | https://www.town.shikabe.lg.jp/soshiki/hoken_fukushi/gyomu/7/769.html |
標茶町 | 1.採卵を伴う治療は、1回につき15万円 2.以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態がよい卵が得られないなどのため治療を中止した場合は、1回につき5万円 3.男性不妊治療は、1回につき15万円 (注1)治療に要した費用から北海道の助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額を助成します。 (注2)助成回数は道事業の助成を受けた回数によって異なりますので、詳細は母子保健係へご確認ください。 | https://town.shibecha.hokkaido.jp/kurashi/kenkou_hukushi/iryouhijosei/josei04.html |
士別市 | ・特定不妊治療及び男性特定不妊治療に係る助成額は、1回の治療につき25万円を上限とします。ただし、採卵を伴わない治療や治療を途中で中止した場合は、1回の治療につき7万5千円を上限とします。 ・不育症治療に係る助成額は、1回の治療につき10万円を上限とします。 ・いずれも北海道が助成対象経費と認定した費用から北海道の助成金を差し引いた自己負担分 (100円未満切り捨て)の2分の1を助成します。 | https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/hokenfukushisenta/kenkosuishinkakari/1100.html |
標津町 | 特定不妊治療 治療に要した費用の自己負担額から道助成金を控除した額 ※ただし、年間10万円、通算50万円を限度とします。 その他の不妊治療 治療に要した費用の自己負担額 ※ただし、年間5万円、通算5年間を限度とします。 | https://www.shibetsutown.jp/kosodate/ninshinsurumade/huninjosei/ |
士幌町 | 採卵を伴う治療は、1回につき10万円(ただし、道実施要綱第5に定めるC及びFの治療については5万円)までを限度として助成します。 ただし、道の特定不妊治療費助成事業にて決定した額を実際の費用から引いた額が10万円(治療内容により5万円)を満たない場合はその額となります。 | https://www.shihoro.jp/education/detail.php?content=303#:~:text=%E6%8E%A1%E5%8D%B5%E3%82%92%E4%BC%B4%E3%81%86%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AF,%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
島牧村 | なし | なし |
清水町 | ● 1回の治療につき 30 万円を限度に助成します。 * 保険診療と追加して実施した先進医療にかかった自己負担費用を助成します。保険外診療は助 成の対象となりません。 * 高額療養費の給付(※裏面をよく読み確認してください)や付加給付を受けている(受ける予 定)場合は、自己負担費用から給付の額を差し引いた額に対して助成します。 ● 男性不妊治療を行った場合は上記のほかに、30 万円を限度に助成します。 | https://www.town.shimizu.hokkaido.jp/living/05/files/b9f0c0388215a925d4e0df1b48701c8f.pdf |
占冠村 | なし | なし |
下川町 | ① 保険適用となる一般不妊治療及び生殖補助医療 ② 年齢及び回数制限により保険適用外となった保険適用と同様の治療 ①②どちらも自己負担額の2分の1(1回15万円を限度)を助成します。 ※文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の治療費ではない費用や先進医療は含みません。 | https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/.assets/%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%B24.4%EF%BD%9E.pdf |
積丹町 | なし | なし |
斜里町 | なし | https://www.town.shari.hokkaido.jp/hoken_fukushi_iryo/kenko_yobo/funintiryou/index.html |
初山別村 | なし | なし |
白老町 | 不妊治療の保険適用への円滑な移行支援に基づき、令和3年度から4年度へまたがって行われた1回の治療については、経過措置として助成金の対象とします。 (北海道の特定不妊治療費助成を受けた方を対象)北海道からの助成額を除く自己負担分に対して、助成を受けることが出来ます。(※上限額あり) | http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2021111000015/files/p3.pdf |
白糠町 | 【保険適用】 40歳未満の場合は1子につき6回の治療まで、40歳から43歳未満の場合は1子につき3回の治療までが保険適用となるので、自己負担分を全額助成します。 【保険適用外】 治療に要した費用について自己負担分を全額助成します。また、年齢や回数にて保険適用されるかたであっても、先進医療など医師が必要と認める保険適用外の治療についても全額助成します。 | https://www.town.shiranuka.lg.jp/section/hoken/nfml630000001lsh.html |
知内町 | 平成30年4月1日から不妊治療費の助成を開始します。 (1)特定不妊治療の助成 治療に要した費用の自己負担額(ただし、北海道不妊治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額)に対して、1回の治療につき20万円を上限額とし、通算10回を超えない範囲 *採卵を伴わない治療、状態がよい卵が得られない等で治療を中止した場合は、1回の治療につき10万円を上限額とする。 *男性不妊治療の場合は、1回の治療につき20万円を上限とする。 (2)一般不妊治療の助成 治療に要した費用の自己負担額に対して、1回の治療につき10万円を上限額とし、通算10回を超えない範囲 | http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/kurashi/hoken_fukushi/iryohi/funinjosei.html |
新篠津村 | 一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療に係る本人負担額に対して、対象者が不妊治療を受けた日が属する年度ごとに1年度当たり30万円を限度とする。 | https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/files/00001700/00001750/20230405084023.pdf |
新得町 | (1)医療保険適用の治療 ・治療費用の2割を助成(自己負担は1割となります) ・不妊治療に伴う院外処方の医薬品代も助成対象です。 ・高額療養費対象の場合は、助成額から高額療養費を引いた額となります。 高額療養費の対象になる場合は申請を終えてから町への申請をして下さい。 (2) 医療保険適用外の治療 ~保険適用の年齢や回数を超えた場合 ~特定不妊治療と共に実施する医師が必要と認めた保険適用外の先進医療など ・治療費用の8割を助成(自己負担は2割となります) ・不妊治療に伴う院外処方の医薬品代も助成の対象になります。 | https://www.shintoku-town.jp/kosodate-kyouiku/kosodategaide/hokenservice/tokuteihunintiryou/ |
新十津川町 | 一般不妊治療費助成 1回の治療の自己負担額(高額療養費その他の給付額を差し引いた額)に対して10万円を上限 (1回の治療とは、採卵から妊娠判定まで(以前に凍結した胚を用いる場合はそのときから、また、医師の判断により治療を中断した場合はそのときまで)の一連の過程をいいます。) | https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00001819.html |
新ひだか町 | 1回の治療につき5万円もしくは10万円(治療内容によって金額が変わります)までとします。1回の治療費から北海道等の助成事業により助成された金額を差し引いた額とし、その額が上限に満たない時にはその治療に要した額となり、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。 ・1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。 ・保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成します。 | https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00005227.html |
寿都町 | 一般不妊治療 1年度あたり上限5万円 ※治療費合計1万円から申請可能 特定不妊治療 北海道の助成あり 1回あたり北海道が助成した額の1/2以内の額か、治療に要した医療費の自己負担額から北海道が助成した額を差し引いた額のいずれか低い額 北海道の助成なし 1回あたり医療費の自己負担額の1/2以内の額か、7万5千円のいずれか低い額 | http://www.town.suttu.lg.jp/life/detail.php?id=15#:~:text=%E5%AF%BF%E9%83%BD%E7%94%BA%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%B2%BB,%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 http://www.town.suttu.lg.jp/common/img/content/cassette_75_pdf01_20200421_093152.pdf |
砂川市 | 助成額 体外受精及び顕微授精に要する自己負担額(保険適用分。ただし、高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額とする。) | https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kenkou_fukushi/hoken_iryou/tokutei_hunin_tiryou.html |
せたな町 | 一般不妊治療 ・自費診療分(人工授精等の治療) ・健康保険適応分(不妊治療のための検査や保険適応の不妊治療) ・対象治療を証明するための医療機関が発行する文書料 ・1年度につき上限10万円 特定不妊治療 ・自費診療分(体外受精・顕微授精) ・健康保険適応分 ・対象治療を証明するための医療機関が発行する文書料 ・1回につき上限15万円(北海道特定不妊治療助成該当者) ・1回の治療に要した費用から道の助成金を控除した額 | https://www.town.setana.lg.jp/news/post_279.html |
壮瞥町 | 体外受精、顕微授精(特定不妊治療) ・北海道の助成額を控除した自己負担分全額 上記治療に至るまでの不妊治療(一般不妊治療) ・年度につき自己負担分の10万円を上限 | https://www.town.sobetsu.lg.jp/uploads/191011_huninchiryo_josei.pdf |
大樹町 | ○北海道が助成対象経費と認定した費用から北海道の助成金を差し引いた額が大樹町の助成対象になります。上限額に満たない場合はその額を助成します。 ○助成上限額 50,000円 | https://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/kohou_tokei/2017-8.data/P15.pdf |
鷹栖町 | 一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発法、薬物療法、人工授精など) 【助成額】 1年度あたり 5万円 特定不妊治療(体外受精、顕微授精) 【助成額】1回の治療につき上限額 15万円 | https://www.town.takasu.hokkaido.jp/kosodate/target/detail.html?content=695 |
滝川市 | 一般不妊治療、不育症に要した治療費について、1人年間10万円まで助成します。 保険適用の治療・検査の他、人工授精など保険適用外の不妊治療に要した医療費の自己負担分、医療機関が発行する文書料も対象となります。 | https://www.city.takikawa.hokkaido.jp/220hoken/04kenkou/R3hunintiryou.html https://www.city.takikawa.hokkaido.jp/220hoken/02kosodate/files/R3P4.pdf |
滝上町 | 体外受精、顕微授精 40歳未満 採卵を伴う場合15万円 採卵を伴わない場合7.5万円 40歳以上43歳未満 採卵を伴う場合15万円 採卵を伴わない場合7.5万円 上記以外の不妊治療(タイミング法、ホルモン療法、人工授精など) 43歳未満 10万円 | https://www.town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/fukushikenko/ikuji/20160323.html |
伊達市 | 助成の対象となる1年度(1月から12月まで)に支払った治療費の自己負担分(夫婦分を合計した額)のうち、下記の額を上限として、通算3回(3年間)まで助成します。 〇 一般不妊治療 1回 35,000円 〇 特定不妊治療 1回 50,000円 | https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00005802.html https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/files/00005800/00005802/20221222133656.pdf |
秩父別町 | 一般不妊治療費助成事業 治療費(本人負担額)の1/2(上限10万円) 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療に要した費用(=A)から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金(=B)を控除した額(A-B)の 9 割。1 回の助成額の上限は 15 万円です。 *北海道特定不妊治療費助成事業の限度額 15 万円を超えた額が秩父別町の助成の対象となります。 【1 回の助成額】(A-B)×0.9=助成額 (ただし、上限 15 万円まで) | https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=parenting&content=15 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/common/img/content/content_20191118_163731.pdf |
千歳市 | なし | なし |
月形町 | 治療に要した費用のうち、医療保険適用の有無にかかわらず自己負担とした額とし、夫婦ひと組当たり1年度につき15万円を上限に助成します。限度額に到達するまでは複数回申請できます。 ※高額療養費の対象となる月がある場合は、負担上限額に、当該月に保険診療外で10割自己負担した医療費を加えた額が対象となります。 また、通院1回につき1,000円の助成をします。 | http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4667.htm#:~:text=%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E8%A6%81%E3%81%97%E3%81%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8,%E9%A1%8D%E3%81%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
津別町 | 北海道特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/hokenfukushi/15/571.html |
鶴居村 | なし | なし |
天塩町 | 一般不妊治療 1年度あたり10万円を限度に、自己負担の7割を助成。最初に申請のあった年度から、連続して3年間助成します。 特定不妊治療 医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けたあとの自己負担額。1回の治療につき、20万円を限度に助成。 男性不妊治療 医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けたあとの自己負担額。1回の治療につき、10万円を限度に助成。 | http://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=9719 |
弟子屈町 | 2016.4 ①既婚女性で40歳未満の方/治療1回当たり15万円(上限6回) ②既婚女性で40歳以上43歳未満の方/治療1回当たり15万円((上限3回) ③男性/治療1回当たり15万円(生涯1回) | https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/material/files/group/8/69414067.pdf |
当別町 | なし | なし |
当麻町 | 一般不妊治療(人工授精) 1年度あたり上限5万円 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、男性不妊治療(特定不妊治療の一環として実施した場合のみ対象) 1回の治療につき上限15万円 | http://town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kosodate-kyouiku/funinchiryou/ |
洞爺湖町 | 治療に必要な医療費のうち、医療保険各法の規定する保険者の負担額(高額医療費を含む)を控除した自己負担額 | http://www.town.toyako.hokkaido.jp/town_guide/health/1686/ |
苫小牧市 | 特定不妊治療又は、男性不妊治療の助成金の額は、1回の治療につき5万円までです。 北海道が助成対象経費と認定した費用から北海道の助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額を助成します。 | https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/nimpu/tokuteihuninntiryou.html |
苫前町 | 対象医療費の自己負担額の2分の1の額(千円未満切り捨て)を助成します。ただし、1年度当たり10万円を限度とします。 | http://www.town.tomamae.lg.jp/section/hoken/oa5p850000001lv2.html#:~:text=%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%B7%B1,%E5%86%86%E3%82%92%E9%99%90%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
泊村 | 【助成額】採卵を伴う治療は1回につき 15万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき7万 5 千円までを上限額とし、1 回の治療に要した費用が上限額に満たないときは、その治療に要した額となります。 | https://www.vill.rusutsu.lg.jp/kouhou3/pdf/416_92634893.pdf |
豊浦町 | 対象となる治療に要する費用の額から医療保険各法の規定する保険者により負担する額(高額医療費含む)を控除した額(本人負担額) ※治療開始前に限度額認定証の申請をすることをお勧めします | https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002524.html |
豊頃町 | なし | なし |
豊富町 | 特定不妊治療 1回の治療につき上限15万円 一般不妊治療 1年度につき上限10万円 男性不妊治療 15万円/回 | https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/hokensuishinka/lepd6s000000511g.html |
奈井江町 | 自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を除いた額とします。 採卵を伴う治療は1回につき30万円、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は、1回につき15万円までを上限として助成します。 | http://www.town.naie.hokkaido.jp/kosodate_support/teate/funinn-teate/ |
中川町 | 1.一般不妊治療(タイミング法・人工授精)の自己負担額分について、1年度に当たり10万円を限度として助成します。1回の妊娠に対し、通算3年までの助成となります。 2.特定不妊治療(体外受精・顕微授精)は、1回あたりの治療費用から道事業の助成額を控除した自己負担額分について20万円を限度に助成します。 助成の回数は1回の妊娠に対し、治療の初日における妻の年齢が40歳未満のときは通算6回まで、40~43歳未満のときは通算3回までの助成となります。 3.不育症の検査・治療は、1回の妊娠に要した費用から、道事業の助成額を控除した自己負担額分について10万円を限度に助成します。回数の制限はありません。 ※但し、入院室料・文書料・食事代等、直接治療に関係のない費用は含みません。 | https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/shiawasesuishin/b02d3l000000108d.html |
中札内村 | 一般不妊治療 1年度につき15 万まで ※1 年度は4月~翌3月末 ※保険適用、適用外を合算 特定不妊治療( 生殖補助医療) ○保険適用治療費全額助成 ○保険適用外治療費1 回の治療につき30 万まで ※男性不妊治療は1回の治療につき 30 万まで | https://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/kurashi/iryou_nenkin/hoken/tokuteifuninchiryo/ https://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/output/contents/file/release/1819/20976/hunintiryou_gaiyou.pdf |
中標津町 | 1回の治療費から北海道等の助成金額を差し引いた額で、初回は10万円、2回目・3回目は5万円を上限に助成します。 | https://www.nakashibetsu.jp/kurashi/kosodate_fukushi/kosodate/funintiryo/funin_chiryou/ |
中頓別町 | 治療費の助成 特定不妊治療(生殖補助医療と先進医療):治療に要した医療費の保険適用後の自己負担額(高額医療控除後)と一部保険適用外の治療に対して町独自の助成を行います。 一般不妊治療:治療に要した医療費の保険適用後の自己負担額(高額医療控除後)上限は年間10万円 交通費の助成 公共交通機関利用:1回の受診につき上限15,000円 公共交通機関以外:浜頓別町(800円)枝幸町(2,200円)稚内市(4,700円) 名寄市(3,900円)旭川市(7,000円) 上記を除く目的地の場合は公共交通機関の距離に1km当たり20円を乗じた額。上限は1回の 受診につき15,000円とする。 助成金額に百円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てます。 宿泊費の助成 町外の保健医療機関など(50kmを超える場合に限る)で治療に専念するため滞在し宿泊施設を利用した助成対象者及びその介助者1名の宿泊証明書(領収書)の額(食事代を除く)。 1名1泊当たり限度額10,000円 | https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/7967/ |
長沼町 | 一組の夫婦に対して、一般不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1。ただし、1年度当たり5万円の助成を限度とし、通算5年間とする。 | https://www.maoi-net.jp/kenko_fukushi/ninshin/funinchiryo.html#:~:text=%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%A1%8D,%E9%80%9A%E7%AE%975%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82 |
中富良野町 | なし | なし |
七飯町 | なし | なし |
名寄市 | 採卵を伴う治療 15万円 採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られない等による治療中止 7万5,000円 男性不妊治療 15万円 | http://www.city.nayoro.lg.jp/section/hoken/prkeql0000016eqt.html |
南幌町 | ○特定不妊治療に要した費用の自己負担額から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき15万円を上限として助成します。 ※以前採卵した冷凍胚(以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚)の移植のみの治療の場合、状態の良い卵子が得られない等のために治療を中止した場合は、1回の治療につき7万5千円を上限とします。 ※精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき15万円を上限とします。 | https://www.town.nanporo.hokkaido.jp/files/kodomo/2694/goannnai.pdf |
新冠町 | ①一般不妊治療(タイミング法、人工授精)②特定不妊治療(顕微授精・体外受精) 1回当り15万円を限度通算150万円を限度 | https://www.niikappu.jp/kurashi/kosodate/hunintiryou.html https://www.niikappu.jp/kurashi/kosodate/documents/20230306motherleaf-tirasi.pdf |
仁木町 | 令和元年 特定不妊治療 採卵を伴う治療 道助成あり初回上限15万円 2回目以降1回につき上限7万5千円 なし初回上限30万円 2回目以降1回につき上限15万円 採卵を伴わない治療、状態が良い卵を得られないなど治療を中止した場合 道助成あり3万7千円/回 なし7万5千円/回 男性不妊治療 道助成あり 上限7万5千円 なし 上限15万円 | https://www.town.niki.hokkaido.jp/section/hokenka/ucpof700000004t5.html https://www.town.niki.hokkaido.jp/section/hokenka/ucpof700000004t5-att/immd6j0000000vyl.pdf |
西興部村 | 問い合わせのため不明 | https://vill.nishiokoppe.lg.jp/section/hokenfukushi/i2lndh000000af4l.html |
ニセコ町 | 特定不妊治療費助成については、保険診療化に伴い令和5年3月末で助成を終了しました。 | https://www.town.niseko.lg.jp/kurashi/kenko_fukushi_kaigo/funinfuiku/ |
沼田町 | 道の助成を受けた残りの額(上限10万円) | https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/h0opp20000002wax.html |
根室市 | ・特定不妊治療に要した費用が北海道の特定不妊治療費の助成額を超えた方に、1回の治療につき10万円を限度として補助金を交付します。 ・交通費等については、治療期間1回につき、5万円を限度に補助します。 | https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/shiminfukushibu/hokenka/kenkou/2222/4666.html |
登別市 | 1.助成額は、助成対象経費から北海道特定不妊治療費助成金を差し引いた額とし、1回の特定不妊治療につき10万円を上限とします。 2.男性不妊治療を受けた場合は、上記の条件において、夫婦それぞれ1回につき10万円の上限となります。 3.助成金の交付回数は、子どもごとに特定不妊治療の期間の初日における妻の年齢が、満年齢40歳未満であるときは6回までとなり、満年齢40歳以上であるときは3回までとなります。 | https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2022092200012/ |
函館市 | 令和4年4月1日から施行し,治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の特定不妊治療および男性不妊治療を対象として適用するものとする。 体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程を指し,以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。)につき15万円(ただし,別添図のCおよびFの治療については,7万5千円)まで助成するものとする。なお,通算助成回数は,初めて助成を受けたときの治療期間の初日における妻の年齢が,40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回) 第1項のうち,初回の治療に限り30万円まで助成する。(ただし,別添図のCおよびFの治療を除く) 4 特定不妊治療を行うに当たり,精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は,第1項から第3項までのほか,1回の治療につき,15万円まで助成する。(ただし,別添図のCの治療を除く) 5 前項のうち,初回の治療に限り30万円まで助成する。 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/file/bunshohosei/youkouyouryou/kodomomirai/boshihoken/boshihoken19.pdf |
羽幌町 | 【助成額】 採卵を伴う治療は1回につき30万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限額として助成。 また、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、30万円まで助成。(採卵を伴わない治療を除く。) ※ 1 回の治療に要した費用が上限額に満たないときは、その治療に要した額となります。 | https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/files/00001200/00001292/20220829165710.pdf |
浜頓別町 | 【一般不妊治療】 年間自己負担額のうち 10 万円を上限に助成いたします。治療期間の初日における妻の年齢が 43 歳以上の場合、助成対象外となります。 【特定不妊治療・男性不妊治療】 1 回の治療につき 15 万円を上限に、道の助成金額を差し引いた額を助成いたします。ただし「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成の該当者が前提で、男性不妊治療は特定不妊治療に至る課程の一環として助成します。助成回数、年齢制限等については、「北海道特定不妊治療費助成事業」の基準となります。 | http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/common/img/content/content_20210414_093114.pdf |
浜中町 | 不妊治療に要する自己負担分を助成(年齢・回数・通算助成期間の制限なし) 医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けた後の自己負担額 医療保険の適用外の治療に要した費用の自己負担額 | https://www.townhamanaka.jp/kenkou_fukushi_iryou/kenkou/ninshinchuu/hunin_chiryou_josei.html |
美瑛町 | これまでの特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療) ①採卵を伴う治療 1回につき15万円 ②凍結胚など採卵を伴わない治療又は状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合 1回につき7万5千円 ③精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療) 1回につき15万円 これまでの一般不妊治療 医療保険法各法の規定による療養の給付が行われた場合の被保険者等の本人負担額 年間5万円 | https://town.biei.hokkaido.jp/files/00000100/00000182/R4%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD.pdf |
東神楽町 | なし | なし |
東川町 | なし | なし |
日高町 | ・1回の治療につき10万円を上限に助成します。 ・助成回数は、北海道特定不妊治療費助成事業で定められた回数とします(初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は3回)。 | https://www.town.hidaka.hokkaido.jp/site/kosodate/hukushi-hunintiryo.html |
比布町 | 一般不妊治療 年間自己負担額のうち、5万円を上限に助成します。 生殖補助医療 1回の治療の自己負担額のうち、15万円を上限に助成します。 | https://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/fukushi/p1rhin0000001zg3.html |
美唄市 | なし | なし |
美深町 | なし | なし |
美幌町 | ・対象治療費のうち、北海道の助成金を差し引いた費用(1回につき15万円まで) ・助成回数は道と同様 ※ 男性の治療費が道の助成対象となっている場合も同じです。 | http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2022033100036/ |
平取町 | 一般不妊治療…15万円 特定不妊治療…10万/回通算100万円まで町で補助します。 | http://www.town.biratori.hokkaido.jp/kyouiku/boshi/#:~:text=%E2%80%BB%E4%BA%88%E9%98%B2%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E5%89%8D1,%E3%81%AF%E9%81%BF%E5%A6%8A%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81&text=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E2%80%A6,%E7%94%BA%E3%81%A7%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
広尾町 | 一般不妊治療 治療費の助成額 1年度につき10万円まで 交通費の助成額 1年度につき5万円まで 特定不妊治療 治療費の助成額 1回の治療(※2)につき15万円まで 交通費の助成額 1回の治療につき5万円まで | https://www.town.hiroo.lg.jp/output/contents/file/release/236/20155/tirasi.pdf |
深川市 | 特定不妊治療に要した費用のうち、自己負担額(高額療養費適用の場合、適用後の自己負担額)を助成します。受診等証明書の発行にかかる文書料も助成します。 ※保険適用外の治療は該当しません。 | https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kenkofuk/uo2pli000000x2dp.html https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kenkofuk/ik75k40000005ya0.html https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kenkofuk/ik75k40000005ya0-att/uo2pli000000rpvn.pdf |
福島町 | 1.特定不妊治療 A,B,D,E 300,000円 C,F 100,000円 2.男性不妊治療 1に加えて300,000円まで助成(※) A新鮮胚移植 B凍結胚移植 C以前に凍結した胚を解凍して胚移植 D体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E受精できず F採卵したが卵が得られない G卵胞が発育しない H採卵準備中、体調不良などにより治療中止 | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/funin-josei.html |
富良野市 | 特定不妊治療に要した経費から、道の助成額を差し引いた額を助成します。 助成限度額は、1回15万円です。(男性不妊治療をおこなった場合は15万円追加) | https://www.city.furano.hokkaido.jp/kosodate/docs/2016050200046.html |
古平町 | 特定不妊治療 治療に要した医療費の本人負担額の合計(道助成事業により受けることが可能な金額を控除した後の額。)に対して、採卵を伴う治療は1回につき15万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき7万5千円のいずれか少ない方の額を助成します。回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢に応じて次のとおりとなります。 一般不妊治療 助成金の額は1年度につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対して、本人負担額として支払った金額と10万円のいずれか少ないほうの額となります。助成期間は、一般不妊治療に関する事前の検査等を開始した診療日の属する月から継続する3年間です。年度をまたいで治療する場合はお問い合わせください。 | http://town.furubira.lg.jp/common/img/content/cassette_3_pdf01_20180508_112128.pdf |
別海町 | 女性 ・助成額は1回の治療に要した費用から北海道が助成する額を差し引いた額を町が限度額(初回は30万円、その後は15万円)まで助成します。 男性 ・助成の対象となる検査で初回のみが対象で、助成額の上限は15万円となります。 治療にかかる交通費 ・年2回分で1回あたりの往復分として、1万4千円を限度に助成します。 治療費にかかる宿泊代 ・年2回分までとして、1回につき1泊5千円を2泊分まで助成します。 | https://betsukai.jp/kurashi/birth/ninshin/tokutei_funin/tokutefunin/ |
北斗市 | 特定不妊治療 治療内容 体外受精・顕微授精・人工授精・採卵・精巣内精子採取・胚移植・胚培養・胚凍結保存など 治療にかかる費用(高額療養費を含む)一般不妊治療(※北斗市独自の規定となります) 治療内容 超音波検査・タイミング療法・子宮卵管造影検査・クラミジア抗体検査・精液検査・ホルモン検査・薬物療法・排卵誘発法・手術療法など 治療にかかる費用(高額療養費を含む)から、付加給付等を除いた自己負担分を対象に、1年度あたり10万円を上限として助成します。から、付加給付等を除いた自己負担分を全額助成します。 | https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/1589.html |
北竜町 | 1.一般不妊治療費助成事業 (1)一般不妊治療に要した治療費の本人負担額の2分の1を助成します。 (個室料、食事代など治療以外の費用は除きます。) (2)一年度につき1回、10万円を上限の金額として、通算3年まで助成します。 2.特定不妊治療費助成事業 (1)特定不妊治療に要した治療費から北海道の助成金を控除した額の9割を助成します。 (2)1 回の助成額の上限は、15万円です。 ※以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合・採卵したが卵が得られない、又は状態の よい卵が得られないため中止した場合:一回の助成額の上限は7万5千円 | http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/pdf/funinchiryou_30.pdf |
幌加内町 | 生殖補助医療 1回の治療につき15万円を上限(通算6回まで助成) 一般不妊治療 年間5万円を上限(助成回数の制限なし) | https://mykoho.jp/article/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%B9%8C%E5%8A%A0%E5%86%85%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%BB%E3%82%8D%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84-%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B410%E6%9C%88%E5%8F%B7/%E5%B9%8C%E5%8A%A0%E5%86%85%E7%94%BA%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ |
幌延町 | 一般不妊治療 対象経費全額、上限額なし ※医療保険適用の有無に関係なく、負担した医療費の全額を助成します 特定不妊治療 上限額:1回につき20万円 男性不妊治療 上限額:1回につき10万円 治療費から北海道助成事業により受けることが可能な金額を控除した額 | https://www.town.horonobe.lg.jp/www4/section/hoken/le009f000001argn.html |
本別町 | 助成金額は、不育症治療に要した費用から北海道不育症治療費助成事業により助成を受けた金額を控除した額に対して、治療期間1回につき15万円を限度とします。 | https://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/child/details/post_6.html |
幕別町 | 助成対象経費は、医療費から、当該医療における食事療養標準負担額および付加給付の額を控除した額とします。 1回の治療につき、生殖補助医療の場合は15万円、男性不妊治療の場合は7万5千円を上限とします。 | https://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/hunintiryou2.html |
増毛町 | 一般不妊治療 自己負担の7割を助成1年度あたり10 万円を上限に、通算3年間を限度 特定不妊治療 1回の治療につき、かかった費用から北海道の助成金を差し引いた額に対して、20万円を限度に助成 男性不妊治療 1回の治療につき、かかった費用から北海道の助成金を差し引いた額に対して、15 万円を限度に助成。 | https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/hunin_josei/index.html |
真狩村 | 【生殖補助医療】 ・採卵を伴う治療・・・・・150,000円まで ・採卵を伴わない治療・・・75,000円まで ・中止した場合・・・・・・75,000円まで ・男性の不妊治療・・・・・150,000円まで 【一般不妊治療】 ・治療費・・・100,000円まで ※保険外診療の自己負担分も助成する | https://www.vill.makkari.lg.jp/kurashi/kenko_fukushi/ninshin_shusan/funinchiryou/ |
松前町 | なし | なし |
三笠市 | 一般不妊治療 自己負担額の1/2 1回あたり5万円を限度に通算3回まで 特定不妊治療 北海道助成額を控除した自己負担額を助成※ ※ 採卵を伴う場合:限度額15万円 採卵を伴わない場合及び中止した場合:限度額7万5千円 | https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008816.html |
南富良野町 | 特定不妊治療に要した費用に対して1回の治療につき15万円まで、1年度(4月~翌年3月末まで)あたり3回を限度に通年5年間助成します。 ※1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精1回に至る治療です。 また、以前に行なった体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円(ただし、「T」及び「F」の治療は75万円)まで、40歳未満は通算6回まで、40歳~43歳未満は通算3回まで助成します。 ※北海道特定不妊治療助成事業で「男性不妊治療」に該当する場合、1回の治療につき、15万円まで助成します(ただし、「C」の治療は除く)。 | https://www.town.minamifurano.hokkaido.jp/kurashi-info/birth/%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E5%8A%A9%E6%88%90/ |
むかわ町 | 高額療養限度額適用認定証の適用区分を基本として、ひと月毎の限度額を上限に、保険適用後の治療費(自己負担分)について助成します。 適用区分(年収) ひと月の限度額 (1) 年収1,160万円~ 252,600円 (2) 年収770万円~1,160万円未満 167,400円 (3) 年収370万円~770万円未満 80,100円 (4) 年収370万円未満 57,600円 (5) 住民税非課税者 35,400円 ※限度額を下回る場合、実費分助成します。 | http://www.town.mukawa.lg.jp/3352.htm |
室蘭市 | 特定不妊治療:1回50,000円を上限とします。 男性不妊治療:1回50,000円を上限とします。 (注)ただし、治療費から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金額を除いた額が50,000円に満たない場合はその額を助成します。 | https://www.city.muroran.lg.jp/main/org4600/huninchiryo.html |
芽室町 | 特定不妊治療 ●1 回目が 30 万円まで、2 回目以降は 15 万円まで助成 (40 歳未満は通算6回まで、40 歳以上は通算3回まで助成) 男性不妊治療は1回につき 15 万円まで助成 一般不妊治療 ●対象となる治療にかかる費用の自己負担分を 1 年度につき 10 万円を限度に助成します。 ●助成の対象となる1年度は、4月診療分から3月診療分までです。 | https://www.memuro.net/administration/soshiki/kosodateshien/oyako/funinfuiku.html https://www.memuro.net/administration/soshiki/kosodateshien/oyako/files/tokutei.pdf https://www.memuro.net/administration/soshiki/kosodateshien/oyako/files/ippan.pdf |
妹背牛町 | 不妊治療に要した費用の全額を助成。 限度額:一般不妊治療は1年度につき10万円、特定不妊治療は1回の治療につき15万円 | https://www.town.moseushi.hokkaido.jp/kosodate_iryou_fukushi/hoken/jyosei_jigyou.html |
森町 | 平成 28 年 4 月~ ①特定不妊治療を受けた場合 医療機関に支払った自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成金及びその他制度による付加給付金等を差し引いた金額を助成します。ただし、文書料等は助成の対象となりません。 1回の治療につき最大20 万円、通算5 年間又は通算10 回まで助成します。 ②一般不妊治療を受けた場合 医療機関に支払った自己負担額を助成します。ただし、入院時食事療養費標準負担額、差額ベット代、 文書料等の直接、治療と関係の無い費用は除きます。 1年度(4 月~翌年3 月)分の自己負担額について、最大10 万円、通算5 年間助成します。 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/docs/2016040700051/files/huninjyosei.pdf |
紋別市 | なし | なし |
八雲町 | 令和4年4月から不妊治療が保険適用になります。これに伴い、特定不妊治療費助成事業は終了となりますが、年度をまたぐ1回の治療については、助成金の対象となります。 | https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/hoken/ninsanpunokenkou.html |
夕張市 | 北海道特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.city.yubari.lg.jp/smph/kosodatekyoiku/ninshinshussan/hokkaidoninnkatu.html |
湧別町 | 医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けた後の本人負担額(10割)1回治療につき、上限額15万円 男性不妊治療は上記の上限額に加えて、1回につき上限額15万円 所得・回数・年齢に制限なし | https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/education/detail.html?content=641 https://www.town.yubetsu.lg.jp/common/img/content/content_20220722_162117.pdf |
由仁町 | なし | なし |
余市町 | 一般不妊治療 夫婦の前年の所得合計が730万円未満の場合 1回の治療につき 上限5万円 夫婦の前年の所得合計が730万円以上の場合 1回の治療につき 上限3万3千円 特定不妊治療 ・採卵を伴う治療 道助成あり(43歳未満) ※1 730 万円未満 初回の治療 上限15万円 2回目以降 1回の治療につき上限7万5千円 町助成 なし 730 万円未満 初回の治療 上限15万円 2回目以降 1回の治療につき上限7万5千円 730 万円以上 初回の治療 上限10万円 2回目以降 1回の治療につき上限5万円 ・以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵を得られないなどによる治療の中止 道助成 あり(43歳未満) 730 万円未満 1回の治療につき上限3万7千5百円 町助成 なし 730 万円未満 1回の治療につき上限3万7千5百円 730 万円以上 1回の治療につき上限2万5千円 男性不妊治療 道助成 あり(43歳未満) 730 万円未満 1回の治療につき 上限7万5千円 町助成 なし 730 万円以上 1回の治療につき上限5万円 | https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/kurashi/kurashinojouhou/ninnsin-syussan-kosodate/2017-0925-funin.html https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/kurashi/kurashinojouhou/ninnsin-syussan-kosodate/files/huninhp.pdf |
羅臼町 | 特定不妊治療に要した費用額から、北海道特定不妊治療費助成事業による助成金額を控除した額に対して、1年度につき10万円、通算5年間を限度とします。 (治療の内容によっては1年度につき5万円、通算5年間を限度とします) | https://www.rausu-town.jp/pages/view/408 |
蘭越町 | なし | なし |
陸別町 | 助成の内容 ・助成の金額は、1回あたり30万円を上限とします。 ただし治療にかかる費用から、北海道が助成する額を差し引いた額が30万円に満たない場合は、その額を助成します。 ・助成回数は、1子毎に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。 ・男性不妊治療を行った場合は、上記のほか30万円までを助成する。 | https://www.rikubetsu.jp/kurashi/kosodate/ninshin_syussan/funin_josei/ |
利尻町 | なし | なし |
利尻富士町 | ● 特定不妊治療が必要であると医師が判断した治療の費用に対して一回の治療につき30万円を限度とします。当該助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢が満40歳未満の場合は通算6回まで、満40歳を超え満43歳未満の場合は通算3回までとし、年間助成回数及び通算助成期間については制限しない。 ● 一般不妊治療については、4月1日から3月31日までの1年間に治療に要した医療費にかかる自己負担額(文書料、個室料等の一般不妊治療に直接関係がないと認められる費用を除く。)に対して、当該1年間あたり15万円を限度に通算2年間助成します。 ● 不妊治療の通院交通費として、島外医療機関まで利用した交通機関(フェリー、鉄道、都市間バス、飛行機、自家用車)の1往復分の交通費のうち3分の2の額(フェリー運賃は全額)を助成します。ただし自家用車を利用した場合は利用区間に応じた鉄道運賃として算定した額を助成します。また、宿泊費については1回の不妊治療につき3泊を限度とし、1泊9,000円を上限にその2分の1の額を助成します。 ※ 助成金の交付を受けた夫婦が妊娠され、その後新たに一般不妊治療を行う場合、または傷病等で一定期間治療を中断した場合は助成期間をそこから再び2年間延長することができます。 | https://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/1530.htm#:~:text=%E4%B8%80%E8%88%AC%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF,2%E5%B9%B4%E9%96%93%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
留寿都村 | なし | なし |
留萌市 | ◆ 採卵を伴う治療は1回につき7万5千円(初回治療は15万円)まで、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合、又は、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合(卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合を除く。)は、1回につき3万7千5百円まで助成します。 ◆ 治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である時は、通算助成回数は6回、40歳以上である時は3回まで助成します。 ◆ 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、1回の治療につき7万5千円(初回治療は15万円)までとします。 ◆ 第2子以降の特定不妊治療を行う場合にあたっては、上記の通算助成回数の規定にかかわらず、第2子以降の治療の対象となる子ども毎に初めて特定不妊治療 の助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳以上であるときは通算3回まで助成します。(初回治療の15万円は対象となりません。) ○ 治療に要した費用から北海道の助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額を助成します。 | https://www.e-rumoi.jp/hokeniryou/page20_00024.html https://www.e-rumoi.jp/content/000051100.pdf |
礼文町 | 不明 | https://www.town.rebun.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002607.html |
稚内市 | なし | なし |
和寒町 | 不妊治療に要した医療費自己負担額(医療保険各法の規定により高額療養費制度の適用を受けることができる場合は、その支給額を除いた額が対象となります。) ※高額療養費制度の具体的な手続きや上限額などについては、健康保険証の交付を受けている各保険組合等(国民健康保険にご加入の方は、和寒町住民課)にお問い合わせください。 限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示して受診してください。 | https://www.town.wassamu.hokkaido.jp/health-welfare/health-factor/subsidy-allowance/ |
北海道にある助成金以外のサポート
北海道の「不妊・不育専門相談センター」では不妊や不育についての相談対応を、指定の曜日や時間に不妊ピア・カウンセラーが対応しています。
自治体経由ではなく、お勤め先でのサポートがある場合もあります。北海道でお勤めの方はぜひご自身のお勤め先の福利厚生などチェックしてみて下さい。