
※こちらは2023年4月9日に作成した記事です。
長崎県の不妊治療助成金
今回のコラムでは、長崎県にお住まいの方が使える助成金についてまとめてみました。みなさまご自身の住民票のある自治体についてチェックしておきましょう!
市町村 | 内容 | URL | |
長崎市 | 治療区分 治療内容 助成金上限額(1回あたり) A 新鮮胚移植を実施 300,000円 B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 300,000円 C 以前に凍結した胚による胚移植を実施 100,000円 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 300,000円 E 採精できず、または胚の分割停止等による中止 300,000円 F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 100,000円 | https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/450000/454200/p004664.html | |
佐世保市 | なし | なし | |
島原市 | 令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となりました。 市では、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年度末までの保険適用外で実施した治療について、治療費の一部助成を実施しています。 特定不妊治療費(医療機関の発行する不妊治療費助成事業受診等証明書の領収金額)の総額から県の助成金額を差し引いた額で、1回10万円を限度とします(令和2年4月1日から)。 ※令和2年3月末日までの不妊治療開始の方は5万円を限度とします。 | https://www.city.shimabara.lg.jp/page4631.html | |
諫早市 | 助成金の交付額は、1回の特定不妊治療に要した費用から、県の助成額を控除した額と下記の額を比較して、いずれか少ない額となります。 体外受精・顕微授精 1回目から3回目・・・15万円 体外受精・顕微授精 4回目から6回目・・・7万5千円 以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合・・・4万円 採卵したが卵が得られない、若しくは状態の良い卵が得られず治療を中止した場合・・・4万円 特定不妊治療に付随して男性不妊治療を実施した場合 1回目から3回目・・・15万円 ※1 特定不妊治療に付随して男性不妊治療を実施した場合 4回目から6回目・・・7万5千円 ※1:平成31年4月1日以降に、長崎県の特定不妊治療費助成事業の助成金の申請及び承認決定を受けた方が対象となります。それ以前のものについては、7万5千円が助成の上限となります。 | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/22/1033.html | |
大村市 | 特定不妊治療に要した費用の額から県助成金を差し引いた額で、1回5万円(平成29年4月1日以降に開始した初回申請は25万円)が上限。 ただし、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合、または採卵した卵が得られないために中止した場合は、2万5千円が上限。 同一者に対する不妊治療費の助成の回数は、特定不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満の者に会っては6回を、特定不妊治療の初日における妻の年齢が40歳以上の者にあっては3回を限度とする。 (注記)令和3年1月1日以降に治療終了した人:助成を受けた後、出産した場合には、これまで受けた回数をリセットすることができます。 | https://www.city.omura.nagasaki.jp/oyako/kenko/ninshin/jose/funinn.html | |
平戸市 | なし | なし | |
松浦市 | 〇特定不妊治療(体外受精、顕微授精) ・1回につき10万円を限度として助成します (1夫婦につき通算30万円を限度とします) ・助成出来る期間は、初回申請から通算3年度です ・長崎県の特定不妊治療費助成を受けることが条件です 〇一般不妊治療(人工授精) ・1回につき1万円を限度として助成します(1夫婦につき1年度内に3回、通算6回を限度とします) ・助成できる期間は、初回申請から通算3年度です ・病院からの受診証明書(市指定様式)等の確認書類が必要となります | https://www.city-matsuura.jp/top/soshikikarasagasu/kosodate_kodomoka/kosodateshiengakari/1/1/1152.html | |
対馬市 | なし | なし | |
壱岐市 | なし | なし | |
五島市 | 生殖補助医療に要した医療費(高額療養制度に該当する場合は、高額療養費支給制度による支給額を控除した額)、交通費及び宿泊費の合計額で25万円を限度とする。 医療費:高額療養費に該当する場合は支給分を控除した額(文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の費用は含めません) 交通費:生殖補助医療の際、通院に利用した船賃または航空運賃(国境離島運賃を適用した額) 宿泊費:生殖補助医療の際、宿泊に要した費用から食費を控除した額(1泊5,000円を上限とします。) | https://www.city.goto.nagasaki.jp/s037/010/040/010/20190301161458.html | |
西海市 | 1.助成額:1回治療につき長崎県が助成した額を控除した額 ただし、特定不妊治療1回につき10万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については5万円)を限度とする。 2.期間及び回数:長崎県特定不妊治療費助成事業に準じて助成します。 | https://www.city.saikai.nagasaki.jp/soshiki/kenko/2/1/4/1654.html | |
雲仙市 | 特定不妊治療費(医療機関の発行する不妊治療費助成事業受診等証明書の領収金額)の総額から長崎県の助成金額を差し引いた額で、1回の治療につき10万円までを限度とします。但し、以前に凍結した胚による胚移植や、採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止したものは、1 回の治療につき5万円までを限度とします。 (助成対象額が 1 回あたり10万円(凍結胚移植等の場合5万円)に満たない場合は、当該額) | https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0031220/index.html https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0031220/3_1220_4_5730249.pdf | |
南島原市 | 1回の治療につき15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円)を限度に助成。ただし、いずれの場合も5万円の自己負担あり。 | https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji003411/index.html https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji003411/3_411_18810_up_SHJ8QJOB.pdf | |
西彼杵郡 | 長与町 | なし | https://webtown.nagayo.jp/kiji0031751/index.html |
時津町 | 助成金額 治療の内容 助成限度額 体外受精・顕微授精(1回目から3回目) 15万円 体外受精・顕微授精(4回目から6回目) 7万5千円 以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合 4万円 採卵したが卵が得られない、若しくは状態の良い卵が得られず治療を中止した場合 4万円 特定不妊治療に付随して男性不妊治療を実施した場合(1回目から3回目) 15万円 特定不妊治療に付随して男性不妊治療を実施した場合(4回目から6回目) 7万5千円 | https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/kurashi_joho/ninshin_syussan/4229.html | |
東彼杵郡 | 東彼杵町 | 1回の治療につき10万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については5万円)を限度とし、初めて助成を受ける際の妻の年齢が40歳未満の場合、 通算助成回数は6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで。 | https://www.town.higashisonogi.lg.jp/iju_teiju/kekkon_ninshin_shussan/734.html |
川棚町 | 1回の特定不妊治療につき10万円 ※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については、5万円を限度とします。 初めて助成を受ける際の治療開始時の 助成回数 妻の年齢が40歳未満の方 43歳になるまでに通算6回まで 妻の年齢が40歳以上43歳未満 43歳になるまでに通算3回まで | https://www.kawatana.jp/cat02/c2-01/post_209/ | |
波佐見町 | 1回の治療につき10万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については5万円)を限度として助成。 | https://www.town.hasami.lg.jp/machi/soshiki/koken/2/2/1/1806.html | |
北松浦郡 | 小値賀町 | なし | なし |
佐々町 | ○特定不妊治療・・・体外受精、顕微授精 ・対 象 者:(1)長崎県の特定不妊治療費助成を受けていること。 (2)一回における不妊治療が終了した日の属する年の1月1日に夫婦の双方または一方が佐々町に住民登録があること。 (3)夫婦の双方に町税などの滞納がないこと。 ・助成金額:1回につき、治療費から県助成額を控除した額の7割(上限額10万円)を助成します。(凍結胚移植の場合上限額5万円) ・助成回数:初回40歳未満・・・通算6回 初回43歳未満・・・通算3回 ○一般不妊治療・・・人工授精 ・対 象 者:(1)医療機関において一般不妊治療を受けたこと。 (2)一回における不妊治療が終了した日の属する年の1月1日に夫婦の双方または一方が佐々町に住民登録があること。 (3)夫婦の双方に町税などの滞納がないこと。 ・助成金額:1回につき治療費の7割(上限額1万円)を助成します。 ・助成回数:各年度3回まで(通算3年間) | https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0031524/index.html | |
南松浦郡 | 新上五島町 | 長崎県では、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の経費の一部を助成しています。 町でも、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受ける者の経済的な負担の軽減を図るため助成します。 人工授精(第三者からの精子又は卵子の提供によるものまたは代理母及び借り腹を除く。)による治療について、経費の一部助成します。 | https://official.shinkamigoto.net/goto_kurashi_full.php?eid=00731&r=1&wcid=i00004x1 |
【注目!】長崎県にある助成金以外のサポート
長崎県にお住まいの方はファミワンへの相談が無料です。(3回まで)ぜひご相談ください。相談時に必要な自治体コードについてはこちらをご確認ください。
日本では4.4組に1組が不妊に悩んでいると言われていますが、
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