2022年4月より保険適用となる不妊治療ですが、現在体外受精を実施されていらっしゃる方が気になるのが「年度をまたいだ場合の治療はどうなるのか?」というところではないでしょうか。
実際に、最近は保険適用に関してのご相談を多くなっており、助成金についてのご質問も増えています。
そこで、今回は年度をまたぐ可能性がある3月の治療はどうなるのかについてお伝えしたいと思います。
今回、保険適用に向け現在も協議が行われていますが、そんなかでも治療を実施されている方の実際の治療計画に影響が生じないようするため、年度をまたぐ治療については「経過措置期間」が設けられました。
つまり3月から治療を開始し4月に採卵もしくは妊娠判定となった場合、経過措置期間の対象となり、1回のみ現行の特定不妊治療の助成金で対応となります。
ただし、この場合4月の保険適用となってからもこの治療中はこれまで同様の自己負担での治療を実施し、助成金で申請することになります。
この経過措置があることで、治療を中断したりすることなく継続できるため、安心して治療を継続できるのではないでしょうか。
これまでの動向についてこちらのコラムをご覧ください