妊娠がわかり、産休や育休を取る時に、まず一番気になることは給付されるお金についてです。
2023年6月内閣府発表の「子ども未来戦略方針」では子育て世代への政策が強化されることが明言され、国や多くの企業で働き方が見直され、男女にかかわらず仕事と子育ての両立ができるようになってきました。
では、産休と育休の給付金は誰にどのくらい支給されるのでしょうか。
また、それらの給付金はどのように申請し、どのように受け取るのでしょうか。
この記事では2023年6月時点で産休、育休でもらえるお金について詳しく解説していきます。
【産休でもらえる給付金】
産休で受給できる給付金は「出産育児一時金」と「出産手当金」の2種類です。
これらは出産費用を補填する目的と休業した妊娠期間中および産後の給料を補う役割があります。
では、具体的にどのような給付金なのか説明していきましょう。
■出産育児一時金
出産費用の補填として支給される手当のことです。
出産費用には平均で約50万円かかりますが、出産は病気ではないので保険が適応されません。
それでは出産費用の負担が大きすぎるので、負担を軽減するために健康保険から支払われる給付金が出産育児一時金です。
在留資格が1年未満の外国籍である場合と、生活保護を受けている場合は出産育児一時金を受給できないので注意しましょう。
■出産手当金
産前産後期間の休業補償として支給される手当のことです。
勤務先の健康保険組合から支払われるため、個人事業主や被扶養者は対象外となってしまいます。
また、公務員も休業中は給料が満額支給されるので、出産手当金を受けとることはできません。
出産前に退社する場合も、注意が必要です。
「直近1年間に休職期間がなく会社員としてはたらいていること」
「出産予定日の42日前まで在職していること」
「退職日に出勤していないこと」
以上の条件を満たさなければ出産手当金を受け取ることができなくなります。
【育休でもらえる給付金】
育休関連の給付金は育児のために勤め先を休業した期間の給料を補う目的で支給されている「育児休業給付金」1種類です。
■育児休業給付金
育児休業期間に休業補償として支給される給付金です。
産休でもらえる給付金と違い、育児休業給付金は男性が育休を取っても受給することが可能です。
夫婦で育休をとった場合は、後に育休をとった方が2カ月育休期間を延長できる「パパママ育休プラス」という制度も活用できます。
育休期間は2カ月延長できますが、育休の取得が可能な最大日数は変わらないので注意しましょう。
【新設された交付金】
2022年に妊娠・出産期から2歳までの支援を強化する目的で創設されたのが「出産・子育て応援交付金」です。
では、「出産・子育て応援交付金」とはどんな交付金制度なのでしょうか。
■出産・子育て応援交付金
日本の少子化対策の一つとして、新たに新設された交付金制度が「出産・子育て応援交付金」です。
この制度は子育て世代包括支援センターを主体に、2023年1月〜4月頃から各自治体で開始されました。
妊娠、出産、育児のサポートを強化することが目的とされ、交付金を受けるためには面談とアンケートへの回答が必要です。
面談は妊娠時、出産前(8カ月ごろ)、出産直後の3回行われます。
各自治体によって面談時期、手続き方法やもらえるギフトが異なりますので、住んでいる自治体のホームページなどで確認しましょう
まとめ
以上が産休、育休でもらえるお金についての解説でした。
内閣府発表の「子ども未来戦略方針」では児童手当の拡充、出産費用(正常分娩)の保険適用、全ての子ども家庭を対象とした保育の拡充などが施策として検討していくと発表されました。利用できる制度は積極的に活用していきましょう。
しかし、給付金は人によってもらえる金額がかわります。
産休前や育休前に会社を退社しようと考えている方は、いくつか給付金が受け取れなくなってしまうので、一度もらえる金額を計算してみてください。
例えば、平均月収30万円の人ならもらえる金額が250万円もかわってきます。
子どもが生まれると慌ただしい日々がつづきます。
心にゆとりを持って子育てにのぞむためにも、事前にお金の流れを把握して準備を整えておくことが重要です。
子育てとキャリアについてのお悩みもファミワンに相談ができます。ご心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。