【企業がもらえる助成金】65歳超雇用推進助成金とは

昨今の少子高齢化社会で働き手が不足しています。そこで、厚生労働省からは定年後も意欲と能力に満ち溢れた高年齢者が生涯現役社会を実現するための助成金が設定されています。労働者の定年制度引き上げや労働者の無期雇用等の雇用管理に関する規程整備を行った企業に対して助成するものです。

今回のコラムでは65歳超雇用推進助成金について説明します。

65歳超雇用推進助成金の種類、概要

65歳超雇用推進助成金には、次の3コースがあります。

①65歳超継続雇用促進コース

次のいずれかを実施した場合に選択できるコース

 (1)定年制度を65歳以上へ引き上げ

 (2)定年制度の廃止

 (3)希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

 (4)他社による継続雇用制度の導入

②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理に関する次の規程整備を実施した場合に選択できるコース

 (1)賃金・人事処遇制度の導入、改善

 (2)労働時間制度の導入、改善

 (3)在宅勤務制度の導入、改善

 (4)研修制度の導入、改善

 (5)専門職制度等の導入、改善

 (6)健康管理制度の導入 等

③高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上で、かつ現雇用管理に関する規程上の定年年齢未満の有期雇用契約労働者を無期雇用契約労働者に転換した場合に選択できるコース

65歳超継続雇用促進コース 支給要件、助成額、受給手続きの流れ

<支給要件>

以下について留意して下さい。

①定年制度の引き上げ・廃止、継続雇用制度導入が就業規則等に記載されていること。

②対象被保険者が次の要件に該当していること。

 (1)事業主に1年以上継続して雇用されており、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者である。

 (2)改正前後の就業規則の適用者で、かつ定年前の無期雇用契約労働者、または無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている。

③社会保険労務士等の専門家に就業規則等の作成、または相談・指導を依頼した際に発生した経費が確認できること。

④高年齢者雇用等推進者を選任し、および55歳以上の高年齢者に対して雇用管理措置(教育訓練実施、健康管理・安全衛生の配慮等)を1つ以上実施していること。

<助成額>

実施内容に応じて、助成額が変わります。

①定年制度を65歳以上へ引き上げ、定年制度の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

 最大160万円。

 ※1. 実施した制度、引き上げた年数、対象被保険者数に応じて定額が助成されます。

 ※2. 詳細な助成額については、以下ページを参照して下さい。

65歳超雇用推進助成金制度のご案内

②他社による継続雇用制度の導入

 (1)66歳~69歳:10万円(上限)

 (2)70歳未満~70歳以上:15万円(上限)

 ※1. 申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2分の1の額と上記の助成上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。

 ※2. 旧定年年齢および継続雇用年齢、ならびに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。

<受給手続きの流れ>

雇用管理に関する規程整備を実施した日の属する月の翌月から起算して4ヶ月以内の各月月初から5開庁日までに「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」の都道府県支部へ申請書を提出して下さい。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給要件、助成額、受給手続きの流れ

<支給要件>

以下について留意して下さい。

①雇用計画の開始日から起算して6ヶ月前の日から3ヶ月前の日までに雇用管理整備計画書を提出し、認定を受けていること。

②①で認定を受けた計画書に記載した計画を実施期間内に実施していること。

③就業規則内の規定に高齢法の遵守が確認できること。

④支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、かつ講じられた雇用管理制度が適用され、計画終了日の翌日から6ヶ月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。

⑤雇用管理制度の実施に要した経費を支払っており、かつ証拠書類によりその事実が確認できること。

<助成額>

①中小企業事業主

 支給対象経費の60%

②中小企業以外の事業主

 支給対象経費の45%

※初回の支給対象経費については、当該措置実施に50万円の費用を要したものとみなします。(2回目以降は50万円が上限となります。)

<受給手続きの流れ>

雇用管理整備計画書に必要書類を添付し、雇用計画の開始日から起算して6ヶ月前の日から3ヶ月前の日までに「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」の都道府県支部へ申請書を提出して下さい。

高年齢者無期雇用転換コース 支給要件、助成額、受給手続きの流れ

<支給要件>

①雇用計画申請について、以下を留意して下さい。(計画期間は3年から5年の間とする必要があります。)

 (1)有期雇用契約から無期雇用契約への転換制度を就業規則等に規定していること。

 (2)高年齢者の雇用管理措置(教育訓練実施、健康管理・安全衛生の配慮等)を実施していること。

 (3)無期雇用契約に転換した労働者を65歳以上まで雇用見込みがあること。

 (4)高齢法を遵守すること。 等

②支給申請について、以下を留意して下さい。

 (1)無期雇用契約転換制度に基づき、雇用する50歳以上、かつ定年年齢未満の有期雇用契約労働者を無期雇用契約労働者に転換していること。

 (2)無期雇用契約に転換した労働者を転換後6ヶ月以上継続して雇用し、転換後の6ヶ月分の賃金を転換日以後12ヶ月後の賃金支払日までに支給していること。

 (3)当該転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと。 等

<助成額>

対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)

※1支給申請年度(4月から翌3月)1適用事業所あたり10人まで(無期雇用契約へ転換した日を基準とします。)

<受給手続きの流れ>

無期雇用転換計画書に必要書類を添付し、雇用転換計画の開始日から起算して6ヶ月前の日から3ヶ月前の日までに「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」の都道府県支部へ申請書を提出して下さい。

いかがでしょうか。助成金をうまく活用しながら企業経営につなげていきましょう。

参照:

厚生労働省

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

65歳超雇用推進助成金のパンフレット

社会保険労務士法人 clovic