【育休手当】育児休業給付金の種類・申請・支給額

育児休業給付金は、働く親が子供の成長をサポートするために取得する休業期間中に、一定の要件を満たす場合に支給される制度です。

育児休業中は基本的に無給です。そのため、育児休業給付金は育児休業を取得した際に親子の生活を支えるための重要な支援金と言えます。

育児休業給付金の種類

育児休業給付金には、産後パパ育休による「出生時育児休業給付金」と1歳未満の子を養育するための「育児休業給付金」の2つの種類があります。

この2種類について詳しく解説していきます。

 ・出生時育児休業給付金

産後パパ育休による「出生時育児休業給付金」は、子供が生まれた後の8週間以内に合計4週間(28日)までの育児休業を取得した場合に支給されます。

この制度では、父親も産後に育児休業を取得することができる点が特徴です。

 ・育児休業給付金

もう一つの「育児休業給付金」は、原則として子供が1歳に達するまでの期間の育児休業を取得した場合に支給されます。

この場合、子どもの年齢や育休の取得期間に応じて支給額が異なります。

申請手続きと受給資格

育児休業給付金の申請手続きは雇用保険に加入している被保険者が行います。申請には一定の要件を満たす必要があります。具体的な受給資格には以下の条件が含まれます。

・育児休業取得前に、雇用保険に加入していること。

・産前の2年間に対して、1ヶ月に11日以上働いた月が1回以上あること(原則として「産休前の2年間に186日以上働くこと」が条件とされます)。

・産前の2年間に1ヶ月に3日以上の所定労働時間を持っていたこと(短時間勤務の場合は異なる条件が適用されます)。

・産後の8週間以内に育児休業を取得していること(出生時育児休業給付金の場合)。

・産後の育児休業期間が1歳未満の子を養育するための期間であること(育児休業給付金の場合)。

申請手続きには、必要な書類を用意して雇用保険関係の機関に提出する必要があります。

申請期限を守り、手続きを適切に進めることが重要です。

育児休業給付金の給付期間と支給額

育児休業給付金の給付期間は、産後パパ育休の場合は最大4週間(28日)、1歳未満の子を養育するための育児休業の場合は原則として子供が1歳の誕生日を迎えるまでの期間が対象となります。

支給額は、取得する育児休業の種類や収入に応じて異なります。

具体的な支給額は雇用保険の基準に基づいて算出されます。収入が一定額を超える場合は、支給額が減額されることもあります。

育児休業給付金の申請と手続き

育児休業給付金の申請は、所属している企業や雇用保険関係の機関を通じて行われます。

必要な書類の提出や申請期限に注意しながら手続きを進めることが重要です。

申請手続きに際しては、以下のような手順が含まれることが一般的です。

1.育児休業を希望することを事前に所属する企業に通知する。

2.必要な申請書類を準備し、雇用保険関係の機関に提出する。

3.受給資格の審査が行われ、支給決定がなされる。

4.支給決定後に給付金が支払われる。

支給対象期間の延長手続き

育児休業給付金を受ける際、支給対象期間の延長が必要な場合には、以下の具体的な書類が必要となります。

支給期間が満了する前に、引き続き育児休業を必要とする場合には、所属する企業や雇用保険関係の機関に延長の申請を行いましょう。

育児休業延長の申請書: 延長手続きを行う際に提出する書類で、自身の氏名、保険番号、育児休業の延長理由、延長期間等を記入します。

医師の診断書: 育児休業の延長理由に妥当性を持たせるため、子供の健康状態などを記載した医師の診断書を提出します。

企業からの同意書: 延長申請が個別の企業で承認される場合、企業の同意書が必要となる場合があります。職場の上司や人事部門との相談が必要です。

育児休業の予定変更書: 支給対象期間の変更がある場合に提出する書類です。延長期間や休業日数の変更を反映するために必要です。

これらの書類を用意し、延長の申請手続きを進めることで、支給期間が追加され、より長い期間にわたって育児休業給付金を受け取ることができます。

適切な書類の提出と手続きの際には、期限を守ることが重要です。

育児と仕事を両立するために、適切な支援を受けましょう。

第2子以降はどうなるのか

第2子以降についても育児休業給付金の制度は適用されます。

兄弟姉妹がいる場合でも、育児休業を取得することで一定の支援を受けることができます。

具体的には、以下の点に注意してください。

複数子の場合の支給: 第2子以降の場合でも、出生時育児休業給付金や育児休業給付金を取得できます。兄弟姉妹がいる場合でも、育児の負担を軽減するための支援が受けられる制度です。

受給資格の要件: 第2子以降の場合も、受給資格の要件を満たす必要があります。具体的な条件は、前述の記事に記載されている要件を確認してください。

支給額の変動: 子供の数によって支給額は変動します。兄弟姉妹が増えることで、支給額が増減する場合があります。収入などの条件も考慮されるため、詳細な支給額については雇用保険の基準に基づいて算出されます。

第2子以降でも、育児休業給付金を受けることで、子育てと仕事の両立を支援する制度を活用することができます。

所属する企業や雇用保険関係の機関との相談を通じて、適切な申請手続きを進めましょう。

育児に専念することで、子供たちの成長をサポートし、安心して仕事に復帰することができるでしょう。

まとめ

育児休業給付金は働く親が子育てと仕事の両立を支援する大切な制度です。

産後パパ育休と1歳未満の子を養育するための育児休業の取得によって、それぞれ異なる給付金が支給されます。

申請手続きには、受給資格を満たすための要件を満たす必要があり、手続きの際には期限を守ることが重要です。

育児休業給付金を受け取ることで、子供との大切な時間を確保し、子育てをより充実したものにすることができるでしょう。

参考ページ:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/colum/woman/013.html

https://www.smbc-card.com/like_u/work/maternity_leave_payments.jsp

https://www.obc.co.jp/360/list/post167