【認定企業を目指そう!】プラチナくるみん

プラチナくるみんって何?

プラチナくるみんとは、子育てサポート企業として厚生労働省により認定(くるみん認定)を受けた企業のうち、より高い水準で育児と仕事の両立に対して取り組んだ企業が一定の要件を満たした場合に受けられる特例認定のことになります。つまり、くるみん認定の最高ランクであり、このプラチナくるみんを取得している企業は育児休業や育児時間の確保、育児と仕事の調整、育児支援制度の充実など、従業員の育児と仕事の両立を支援するための取り組みにおけるリードカンパニーとも言うことができます。

くるみん制度についてはこちら:

プラチナくるみん取得のメリット

特例認定を受けると、くるみん認定と同じように、プラチナくるみんマークを名刺をはじめ商品、広告などにつけることができ、昨今の求人市場においても子育てサポート企業であることをPRすることで人材の確保という点でも効果が期待できます。さらに、税制上の優遇措置や、公共調達の加点評価を受けることもできます。

取得の要件とは

前述の通り、大前提としてプラチナくるみんを申請する行動計画よりも前の行動計画においてくるみん認定を受けている必要があります。つまり、くるみん認定と同時にプラチナくるみん認定を申請することはできません。その上で、特例要件と言われる12項目の特例認定基準を全て満たすことがプラチナくるみん認定には必要です。行動計画は2年~5年間の期間で策定することが望ましいとされており、初めてくるみん申請する企業にとってはプラチナくるみん認定にあたり長期にわたって子育てサポートしている実績が必要となります。

12項目の特例認定基準

実は、特例認定基準の1~4、及び7,8,12は「くるみん認定」の認定基準1~4、及び7,8,10と同じになります。

特例認定基準1:

雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

特例認定基準2:

行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

特例認定基準3:

策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

特例認定基準4:

策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。

特例認定基準7:

3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外 労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

特例認定基準8:

計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。

(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

特例認定基準12:

法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

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そして、ここからがプラチナくるみんにだけ求められる認定基準になります。1つずつ確認していきましょう。

特例認定基準5:

次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上であること。

(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした 休暇制度利用率が、合わせて50%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

特例認定基準6:

計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。

特例認定基準9:

 次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。

①所定外労働の削減のための措置

②年次有給休暇の取得の促進のための措置

③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

特例認定基準10:

次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利 用してる者を含む)している者の割合が90%以上であること。

(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。

特例認定基準11:

育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。

以上がプラチナくるみん認定における基準となります。

こちらを見てわかるように、プラチナくるみんでは「女性が長期的に育児と仕事の両立ができる制度・環境であるか」が求められています。また、特例認定基準5では男性育児休業率も30%以上を求めています。社会全体で見た場合においても男性の育児参画は出産した女性の就業継続や負担軽減において効果的であり、子育てサポートのリードカンパニーとして自社内だけではなく、社会に対しての影響力を求めていることがわかります。

また、プラチナくるみんを取得した企業は、行動計画の策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」 について、毎年少なくとも1回、公表日の前事業年度における実施状況の公表を行う必要があり、その点でもプラチナくるみんは長期的に子育てサポートを継続している証とも言えるでしょう。

まとめ

実際の取り組みには企業のニーズや状況に応じたカスタマイズが必要です。くるみんマーク取得時と同じように、自社内の課題にそった行動計画を策定し、従業員の育児支援を継続的に見直し、改善することが重要ですが、特例認定基準の約半分はくるみんマーク取得時と同じ内容となり、一般的な手順はくるみんマーク取得時と同じになります。くるみんマークを取得済企業の両立支援担当の方々はぜひ改めてプラチナくるみん認定に向けて自社の取り組みの振り返りをされてみてはいかがでしょうか。

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